法人勤務中、所得の一部を保険金や共済などで積み立てておいて、ドクターのリタイアメント(退職)時期に退職金として支給することが可能です。
・退職金とすると所得の一部が控除となります
(退職所得控除)40万円×勤続年数:20年以下 70万円×勤続年数:20年以上
・退職金とすると所得の1/2に対して課税されます
医療法人では、利益の分配が禁止されていますので、退職金でドクターに留保した利益を環流するしくみをつくっておいたほうがよいでしょう。
法人勤務中、所得の一部を保険金や共済などで積み立てておいて、ドクターのリタイアメント(退職)時期に退職金として支給することが可能です。
・退職金とすると所得の一部が控除となります
(退職所得控除)40万円×勤続年数:20年以下 70万円×勤続年数:20年以上
・退職金とすると所得の1/2に対して課税されます
医療法人では、利益の分配が禁止されていますので、退職金でドクターに留保した利益を環流するしくみをつくっておいたほうがよいでしょう。
医療法人の設立により、それまで事業所得だったものが給与所得として処理できます。
事業所得は、(事業収入-事業経費)にストレートに課税されますが、法人化してこのうち一部を給与所得にすると、給与所得控除という税制上の特典がみとめられます。
また法人にのこった所得も、平均課税(20~33%)により累進課税による重税から逃れることができます。
個人クリニックを医療法人化することにより、役員(親族など)に所得を分散することができます。
ご存じのとおり所得税は累進課税で、ドクター一人に所得が集中すると多額の納税が発生することになりますが、これを避けることができます。

