診療に関する諸記録は、病院や地域医療支援病院、特定機能病院について、医療法施行規則に規定されており2年間とされています。(医療法施行規則20条①十・21条の5、22条の3)
病院では過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書と定義されています。(医療法施行規則20条①十)
さらに保険医療機関及び保険医療療養担当規則では、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録について、完結の日から3年間とされています。(保険医療機関及び保険医療療養担当規則9条)実際は保険診療対応のクリニックがほとんどだと思います。診療記録の保存期間は、原則3年間とお考えいただければとおもいます。
医療法人の帳簿保存期間
カルテは5年間の保存が義務付けられています。(医師法24条・歯科医師法23条)
保険医療機関について適用される保険医療機関及び保険医療療養担当規則では、「完結の日から5年間」と規定されています。(保険医療機関及び保険医療療養担当規則9条)したがって、保存義務のスタートは「完了の日」からとなります。
一般的な税務での会計帳簿類の保存期間は、青色申告の場合7年間です。(法人個人ともに)
会社法上では、株式会社は10年間会計帳簿や事業に関する重要な資料を保存する義務があります。MS法人などはこれにあたるとおもいます。(会社法432条)
病院や地域医療支援病院、特定機能病院について、財産目録・貸借対照表・損益計算書又は収支計算書・事業報告書については5年間とされています。(医療法施行規則12条の10)
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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